認知症になっても正気になり遺言があった
(遺言は証書化しなくても守らないと怖い)
相続とは被相続人の財産を承継することですから、被相続人自身が自ら築いた財産の行方については、被相続人自身が決めることです。また、それを尊重するのは当然のことです遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものです。
被相続人自身が自ら築いた財産の行方については、被相続人自身が決めることです。
認知症になったらまず証書化できない、でも全く遺言できないのかというとそうでもなっかた。遺言とは死ぬ間際にでもその前でもその人の意志を示すことである。
それは口頭でも可能だし認知症になってもできる
口約束でも約束として契約として有効なのと同じなのである。
それが法律的に第三者が見て有効かどうかは関係なく基本的にその人の意志が伝えられることが遺言であり守らねばならないものである。
誤解しているのは法律がすべてではない、その前に必ずモラルがありそのモラルに反することは大きな罪になるのが人間なのである。それは良心の問題でもある。
特に金のやりとりは具体的なものとして良心が問われるから怖いのである。
自分の母親は百歳になり認知症になっていた。でも物忘れしたとしても何か時々正気にもどっていた。
そして死ぬ一カ月前頃に孫に金をやらなければならないと起き上がり全身の力をふりしぼるようにして大声で言ったことには驚いた。
その前に自分は孫には金をやらないと事情があり手紙で伝えた
その時孫は怒っていた。それも確かに一理あった。ただ相手には事情がありやれないものだった。
でもその後自分の立場を理解して母の言うようにたいした金ではないのでくれると伝えた孫も納得したのでそれで金の問題はかたづいた。
でもそのことで不思議なのは母がその孫の言うことを東京とか離れているのに聞いたのかということがある。何らかテレーバシーがあり伝わったのか?
認知症になって金のことがわからないと思っていたし現実に金のことがまるでわからないということも経験していたからである。
もしかして孫の怒りが母に伝わったのかもしれない、そして母が大きな声で自分に対していくちいくらの金をやれと指示したのである。
その額は少額であったから電話して金をやると言ったのである。
例え離れていても心は伝わるということは確かである。これは誰でも経験していることだろう。心は空間とか距離と関係なく伝わるということは良く言われる
これは金をめぐっての具体的な例であった。
実際に金のやりとりは具体的でわかりやすいから理解しやすい
金というのは心を具体化したものとしてもやりとりされるのである。
金の怖さはへたにもらうと危険なのことにもなる
もらう理由がないのにもらうとそれはカルマとなりあとで危険なものとなる
遺産などでもそうでありもらう理由かないのにもらうということは盗んだともなる場合がある。
特に遺産は死んだ人が関係しているので怖い面がある。
死んだ人の意志を無視するとそれは証書に関係なく怖いと思ったのが今回の自分の経験だった。
自分は母の遺言を果たしてのでほっとしている
もし守らなかったら本当に怖いし安心して眠れなくさえなったろう。
それは明らかに悪事となるからそうなる、やはり悪事を働くと良心にとがめられ苦しむとなる
ここで問題なのは認知症でも正気になることがある、それは前にも書いたがそこに認知症に対処するむずかしさがある。
認知症蜷ったらもう何もわからない、金のことも何もわからないとみることが多い。
しかし今回の母のように最期に正気になり遺言したのである。
それは証書ではないが明らかにその人の意志を実行しろということだったのである。
もし実行しなかったら自分は母に供養したり祈ったりできなくなる
「孫に金を払わなかったな」とか見られると本当に怖いと思った。
遺産ではそんなことは関係なくとれるだけとろうとするのが多いだろう
自分にもそういうことがある、でもその額が少額だから実行できたともなる
遺産でもめるのはどうしてもそこに人間の欲が露骨に現れるからである。
実際に兄弟がいると遺産は半分にへるから大きいなど思った。
遺産はまた相続すると甥子、姪子まで関係している
必ず相続の時、実印と印鑑登録所とか戸籍謄本とかが必要となるから頼まねばならないからなんらが遺産からお礼として金を払うことも必要になるからである。
それで納得してもらうことになるからだ。
もし拒否されたら遺産を相続できないからである。
相続人の署名捺印が欠けた遺産分割協議書は、残念ながら、無効です。
(有効な遺言書が残されてあり、その内容のとおりに遺産を分けるのなら、遺産分割協議書を作らなくてよかったのに!)
こういうご相談を受けると、「あぁ、有効な遺言書があればなぁ…」としみじみ思います
これも重要なことだった。署名捺印してもらうことが結構めんどうなのである。
もし兄弟とかあればその甥、姪子まで関係しているからである。
相続した者は、押印を拒否している者に対する所有権確認訴訟を提起し、
その勝訴判決(判決理由中に遺産分割協議が成立して原告が当該不動産を
相続したことの記載のあるもの)を得ることになる。
拒否されたら裁判になるのだからこれもめんどうである。
こういうことも知らないと遺産相続でももめる、もちろん遺産がある人でありそんな遺産がない人は心配はない、自分もそんな遺産はない、土地と家とかはもうたいして価値がないし金だって使っているから残っていないだろう。
その点ではそんなに心配はないとなる
ともかく人間のことはみんな法律で決められるわけではない、倫理的なもの良心とかも関係しているのが人間なのである。
特に死者が怖いのは死者には偽れないということがある。
死者は厳格でありその人を見ている、死者はその人の心を良心をみている
一旦死者になると生きている時とは違う、死者に対しては偽れないのである。
だから遺言でも証書でなくてもそれを実行しないと怖いのである。
認知症の人でも今回の母の例のように正気になることがある
特に大事なのは死期が近づいたときそうなりやすいのである。
だから認知症でもうなにもわからないとしてかたづけることができないことは注意するべきである。
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